求日本归化理由书

我有一朋友通过介绍嫁到日本,现想入日本国籍。对方要求一份归化理由书,不知道怎么写,求各位有经验的人士给一些好的提示。其中包括归化动机和今后打算以及贡献。可以的话,最好带上日语翻译。
本人在日本的时候,我的朋友给了我很多帮助,如今我已回国,无法报答。我知道有些人对此有些想法和不耻,但我还是希望她能够少受点磨难、万事如意。本人只是想要一些提示,并非归化书,还望各位朋友给予援手。

注意事项(全て)
1 归化したい理由(例えば,渡日に至った经纬・动机,日本での生活に对する感想,本国に对する思い,今までに行った又は今后行いたい社会贡献等)を具体的に书き,末尾に作成年月日を记入し,署名する。
2 原则として,申请者が自笔(パソコンは不可)する。
3 この书面は,申请者ごとに作成するが,15岁未满は不要である。

关于归化的条件,许多报纸文章都有介绍,华人之间也都相互交流,想必大家都已经很清楚了。今天在此想谈谈申请归化的具体过程。
下了决心准备办归化了,第一步是准备公证书。一般需要出生公证书;父母的结婚公证书;亲属公证书;如果亲属中有去逝的;还要死亡公证书;归化的当事人如果结婚了的话,要结婚公证书;有了孩子的,要孩子的出生公证书等等。公证书一式两份,配上翻译文。
第二步是填写各种表格。比较麻烦一点的表格是归化动机书和履历书。经常有人打电话来问归化动机书怎么写。写得不好会被退回来重写的,与其这样还不如找专业人士代笔写。一生一次的大事,不必在这件事上小气。履历书也比较麻烦,就是因为来日本久了,许多事情(比如住过的地址)都忘记了。大的事件,比如入学、就职、转职慢慢地想,可以想得起来。多次搬过家的可去区役所外国人登录处要求开一份住过的地址完全记载的登录济证明书。参考这样一份证明书做履历书就方便多了。
资料准备好以后就可交到居住地的管辖法务局了。没有问题收下之后要排队等。东京地区申请的人多,要排半年多;而东京都外地区的申请者等上五个月,法务局就打电话联系面接时间了。
面接就是担当的事务官就申请归化者提交的书类进行审查。每个人的在留资格不同,审查的重点也不同。以就学来日、然后留学、就职的申请者为例来说,就学期间的资格外活动是每周24小时,一个月挣多少钱、房费是多少等的提问,回答时要格外小心。打工的时间长了,违反了资格活动的规定;打工时间符合规定但赚的钱少了,维持生活的经济来源不明。有转职的场合,担当的事务官就会绕着圈子问为什么要换工作,与以前的公司有什么矛盾吗等等。持日本人配偶者签证的申请人的场合,审查的重点是日常的家庭生活和孩子的教育方针等。
提交的书类中有一张是资产明细。担当的事务官会计算该申请人的收入情况,如果资产与收入有矛盾,就会详细寻问其中的缘故。千万不要说在中国有房产或存款,这样法务局的人会觉得申请人只是为了在日本居住才申请归化的。
面接完后,法务局的担当也有可能去家里或公司拜访。但也有不去的,或只打一个电话确认一下。
如果以上的各个环节都没有问题的话,该申请人的资料将要提交到上一级部门。要再等4、5个月才有结果。因此归化申请再快也要一年的时间。
归化申请得到许可后,各市役所或区役所要收回外国人记载事项证明证。法务大臣也下令闭锁该外国人的记载事项登录原票,并编制日本人的户籍取而代之。

帰化条件
帰化条件

1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(5条1项1号)
但し、下记の场合免除される
① 日本国民であった者の子(养子を除く)引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者(6条1号)
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父又は母(国籍养父母を除く)が日本で生まれた者(で元に日本に住所を有する者)(6条2号)
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者(で现に日本に住所を有する者)(6条3号)
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、现に日本に住所を有する者(7条)
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経过し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者(7条后段)
⑥ 日本国民の子(养子を除く)で日本に住所を有する者(8条1号)
⑦ 日本国民の养子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁组の时本国法により未成年であった者(8条2号)
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した后日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者(8条3号)
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の时から国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上住所を有する者(8条4号)

2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること(5条1项2号)
上记1.の④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨の场合は除かれる。

3. 素行が善良であること(5条1项3号)
前科、非行歴、?#36947;路交通违反など
会社経営の场合?#36969;切な所得申告、纳税义务违反など

4. 自己又は生计を一にする配偶者その他の亲族の资产又は技能によって生计を営むことができること(5条1项4号)
上记1.の⑥、⑦、⑧、⑨は免除される。

5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(5条1项5号)

6. 日本国宪法施行の日以后において、日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主张し、又はこれを企て、若しくは主张する政党その他の団体を结成し、若しくはこれに加入したことがないこと(5条1项6号)

7.日本语の読み书き、理解、会话能力につき、特に规定がないが、ある程度が必要であること

帰化申请
「必要书类」
帰化は、个々のケースによって异なります。
そこで、ここではごく基本的な书类を掲げます。

(1) 帰化许可申请书
(2) 亲族の概要を记载した书面
(3) 帰化の动机书
(4) 履歴书
(5) 卒业证明书、在学证明书、成绩证明书
(6) 技能、资格を证する书面
(7) 国籍及び身分関系を证する书面
(8) 外国人登录原票记载事项证明书(旧称「外国人登录済证明书」)
(9) 宣誓书
(10) 生计の概要を记载した书面
(11) 在勤及び给与证明书
(12) 事业の概要を记载した书面
(13) 确定申告书控、决算报告书、许认可证明书等
(14) 源泉徴収票、纳税证明书
(15) 居宅・勤务先・事业所付近の略図
(16) 写真(例:婚姻されていれば配偶者と写ったスナップ写真を1乃至2枚)
(17) その他

*その他の参考事项
(以下で「不要なことがあります」とか「・・だけでよいことがあります」、等とあるのは、主に特别永住者のときを念头に置いています。)

・「亲族の概要」については、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の前配偶者、子の婚约者、等は记载が不要なことがあります。
・「帰化の动机书」については、作成不要な场合があります。このことは永住申请で「理由书」が不要になることがあるのとパラレルに考えられます。
・履歴书は不足するときは、コピーして使います。なお、関连事项として、履歴に関する「卒业证明书」、「在学证明书」、「技能及び资格证明书」は不要な场合があります。但し、运転免许を持っているときは、「运転记录证明书」(5年分のもの。なお、それ以前の违反歴のあるときは、「履歴书」の「赏罚」の栏に「年月日不详道路交通法违反*回程度あり」等と记载致します。)、はほぼ常に必要です。
・事业のないかたは「事业の概要」は不要です。
・「略図」については、「过去3年のうちに住所や勤务地に変更のある」かたは、その前住所地等についても地図を作成せねばなりません。したがって、3乃至4通も地図を作成する场合もあります。
・「生计の概要」については、申请前の1か月の収支や、自宅のローン等があればそれも记载致します。
・申请人の母亲の「申述书」も通常、要求されます。これは、「私と、****との间に生まれた子は、下记のとおりです。」との前书きのもとに、それにかかるすべての子を列挙するもので、作成名义人は当该母亲になり、母亲の署名・押印が必要です。
・日本で生まれ育った场合、出生届书记载事项证明书(本人。ケースによっては、兄弟姉妹の分も。)や婚姻届书记载事项证明书(本人及び父母)も通常、要求されます。これらは、通常かなり分厚い证明书になりますから、返信の切手代は140円程度にしておくべきでしょう。
・外国人登录原票记载事项证明书は、本人及び父母の分は基本的书类として必要です。ただ、书类収集・作成の参考として、「外国人登录原票の写し」も入手しておくべきです。
・ご両亲の法律上の婚姻関系に疑义がある场合、帰化后に新たに作成される日本人としての新戸籍に影响を及ぼすことがあります。
・旅券をお持ちでしたら、初回出头のときにご持参ください。なお、その场合、パスポート発给机関の公印や査证(VISA)のある部分は全てコピーが必要です。
・「在勤及び给与证明书」については、社员证(カード)の原本とそのコピー、直近1か月分の给与明细书(通常、毎月会社から交付される明细)の原本とコピーだけでもよいことがあります。なお、原本を提出することができない书类は、直接持参したときにコピーの原本照合を行ったうえで原则その场で返还されます。
・纳税证明书は一年で足りる场合があります。
・その他、预贮金通帐の写しや、配偶者に所得がないときは非课税证明书、等も必要になります。
・出生届に「嫡出」と记载されていても、日本での法律婚は成立していないときがあります。
・提出书类のうち、特に指示のないものは全て2部必要です(うち1部は写しで可)。
・写しを提出する场合は、A4サイズと决められています。また、旅券等の写しを提出するときは、当该旅券の位置が、中央になるようにコピーします。帰化申请では左とじなので、少なくとも左寄せにはならないようにします。
・外国语文书には訳者を明らかにしたA4サイズの訳文を添付します。
・现段阶の法制度では、外国人との国际结婚のときは、「夫妇别姓」が可能ですが、当该外国人が帰化をして日本人同士の夫妇になったときは、「夫妇同姓」になります。したがって、ご夫妇の场合は、どちらの姓にするかを决めておかねばなりません(初回出头时にはまだ决めておく必要はありません。)。
・申请人と兄弟姉妹が本国の父方・母方の戸籍につき、分离して帰属していてもかまいません。また、そこに実父の名前が记载されていなくても、帰化は许可されえます。
・その他、ケースバイケースで様々な书类が必要になります。
・ほぼ全ての书类が揃っているが、些细な书类がなお不足しているときは、その场では申请は受理のうえ、遅滞なく追完を、邮送にて行うこともできる场合があります。

注:帰化申请は入国管理局ではなく、住所地の法务局・地方法务局へ
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第1个回答  2009-11-24
楼主要小心哦!现在国内对日本的敌对情绪越来越高涨,不要引起公愤哦
第2个回答  2009-11-19
NND,归化,丢人啊
第3个回答  2009-11-19
你把这里当什么了?你对你的朋友也太不负责了吧。
这种东西在这里能有什么好的答案?这里是学习交流的地方!
你难道不知道这世上有翻译公司吗?你难道不舍得花点钱去找他们吗?
既快捷有准确。
快去吧
晚了你朋友都嫁不出去了,日本老农正躺在榻榻米上苦等着呢!
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